留学生の保険について

STEP1 国民健康保険
国民健康保険は、病気やけがをしたときに、国、地方自治体および個人が医療費を分担し、経済的な心配をすることなく病院を受診できることを目的とした医療保険制度です。
日本に3か月以上在留する留学生は、全員国民健康保険に加入することが義務づけられているだけでなく、留学生のみなさんの意思により、任意に脱退することもできません。国民健康保険に加入していれば、治療費は3割の負担ですみます。
保険加入の申請加入の申請は、居住地の区役所または市役所等で受け付けています。
国民健康保険への加入にあたっては、月々保険料を支払わなければなりません。
なお、2024年12月から、従来の健康保険証が発行されなくなり、「マイナンバーカード」を保険証としても使えるようになりました。(マイナンバーカードを取得しない場合は、代わりに「資格確認書」が交付されます。)
*【マイナ保険証について】
以下の厚生労働省のWebサイトをご参照ください。
*【国民健康保険料金の減額について】
無所得の外国人留学生に対して保険料の減額が行われています。
→「国民健康保険所得報告書」の提出で保険料金の20%~70%が減額されます。
(居住地の区役所または市役所等に提出)
STEP1 国民年金
日本国内に住む20歳以上60歳未満のすべての人は、国民年金に加入しなければなりません。
保険料の納付が困難な留学生には、学生納付特例制度や免除制度がありますので、区役所または年金事務所で手続きを行ってください。申請には学生証の提示が必要です。
新たに来日した20歳以上の留学生は、市区町村に住居地を届け出た際に、また、来日時点で20歳未満の留学生も20歳になった時点で、国民年金に加入することになります。
*【学生納付特例制度について】
学部や大学院の正規学生、交換留学生・研究生は「学生納付特例制度」の対象となります。
この制度は、学生の間は保険料の支払いを猶予してもらえる制度です。
住民登録をしている市(区)役所・町村役場の国民年金担当窓口または年金事務所で、申請することができます。申請は原則として毎年必要です。免除等のサイクルは4月から翌年3月の1年ごとです。
詳しくは、以下の国民年金機構のWebサイトをご参照ください。
STEP2 学生教育研究災害傷害保険(学研災)
福岡大学では、公益法人日本国際教育支援協会が取り扱う「学生教育研究災害傷害保険」(略称:学研災)に全学生が加入しています。保険料は大学負担です。
学生が大学の授業中や実験中、学校行事や課外活動に参加しているときなどの急激かつ偶然な事故により生じた傷害について補償します。
詳しい補償内容については、以下のWebサイトから「学生教育研究災害傷害保険加入者のしおり」を確認してください。
なお、保険金の請求手続きは、学生課で行います。
福岡大学Webサイト:学生サポート>各種保険・補償制度>学生教育研究災害傷害保険
STEP3 外国人留学生向け学研災付帯学生生活総合保険(インバウンド付帯学総)
この保険は、賠償事故など、学生生活全般を補償するものです。
近年、自転車事故や器物破損により学生が高額の損害賠償請求を受けるなどのトラブルが多発しています。留学生が自転車で走行中に接触事故を起こして、加害者になり高額の損害賠償請求を受けたり、国内で留学生の入院中に母国から親族が日本に来る際に高額の費用がかかったりすることがあります。
万が一事故が起きた時の対応は、英語による「メール」で各種照会・事故の連絡の受け付けが可能です。国内の事故のみ示談交渉サービスも含まれています。 インバウンド付帯学総は、留学期間に合わせて月単位で加入することができます。
福岡大学では、原則として在学中の留学生全員が加入することを強く推奨しています。
保険料は留学生の自己負担です。
本学の寮に入寮するときなど、借家人賠償責任のオプションをつける必要がある場合は、Bタイプへの加入を強く推奨します。
詳しい補償内容や保険料については、以下のパンフレットを確認してください。
なお、保険金の請求手続きは、ご自身で「事故報告書」を作成・提出し、行います。
【補償の対象】
1.個人賠償責任(A・Bタイプ) ※国内での事故に限り示談交渉サービス付き
(例)国内外で学生本人が偶然な事故により他人にけがをさせたり、他人の物を壊したりしたとき。インターンシップ中やアルバイト中も補償の対象となります。
2.死亡・後遺障害(A・Bタイプ)
(例)国内外で学生本人が急激かつ偶然な外来の事故で死亡または後遺障害を被ったとき。
3.救援者費用等(A・Bタイプ)
(例)国内外で学生本人がケガや病気で継続して3日以上入院し、入院中の世話のために親族が駆け付けたときの交通費や宿泊料等。
4.生活用動産(Bタイプ)
(例)国内で学生が所有する家財が火災や盗難などの偶然な事故で損害を受けたとき。
5.借家人賠償責任(Bタイプ)
(例)国内で学生本人が火災や水漏れ破損などの偶然な事故により、借りている部屋を損壊させ家主に対して法律上の損害賠償責任を負ったとき。
【加入方法】 スマートフォンやPCからのWeb加入
以下のURLまたはパンフレット表紙のQRコードを読み込みんでください。
加入手続きがまだの学生や留年した学生は、インバウンド付帯学総の指定の下記のWebサイトから申請手続きを行い、コンビニエンスストアにて保険料を支払い、加入してください。
●外国人留学生向け学研災付帯学生生活総合保険(インバウンド付帯学総)の加入申し込み(Web)
【保険の請求手続き】
●保険の請求はこちらから
福岡大学の留学生向けインバウンド付帯学総に関するお問い合わせは国際センター事務室(TEL 092-871-6631内線2163)で受け付けています。
学生健康保険互助組合
学部や大学院の正規学生は、入学時に学生健康保険互助組合に加入しています(組合費は学費等納入金の第1期分に含まれています)。これにより、皆さんが支払った医療費について、一定額の医療補助を受けることができます。
詳しい内容については、以下のWebサイトから「学生健康保険のしおり」を確認してください。
なお、手続きは学生課で行います。
福岡大学Webサイト:学生サポート>各種保険・補償制度>学生教育研究災害傷害保険
